更新日:2024年12月23日
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(1)発見による新規登録
鹿児島県にお住まいの方が,登録証のない銃砲刀剣類を発見した場合で,所持を希望される場合は,次の手続きが必要です。
ア住所地を管轄する警察署に発見届を提出してください。(手続きの詳細については,警察署へお尋ねください。)「銃砲刀剣類所持等取締法第23条」
イ発見届が受理されると,警察署から発見届出済証が交付されます。(登録審査会の開催日に銃砲刀剣類の現物と一緒にお持ちください。)
回 |
月 |
開催日 |
場所 |
時間 |
第1回 |
5月 |
第2火曜日 |
鹿児島県青少年会館
(鹿児島市鴨池新町1-8)
お問い合わせはこちらへ 電話099-286-5355 |
午前10時~午後3時 |
第2回 |
7月 |
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第3回 |
9月 |
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第4回 |
11月 |
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第5回 |
1月 |
イ持参するもの
a発見届出済証(発見届の際,警察署で交付された書類)
b申請手数料1件につき6,300円(鹿児島県収入証紙)
c承諾書(審査に当たっては,銘文等の確認のため銃砲刀剣類の分解審査が必要です。分解は登録審査委員が行いますが,分解の際,物件の保存状態によっては,破損を生じることも予想されますので,事前に承諾書を提出していただくことになります。)
d委任状(代理人が出席される場合は,登録申請者の委任状が必要です。)
<様式のダウンロード>
(銃砲刀剣類登録規則第4条)
(1)古式銃砲
ア日本製銃砲おおむね慶応3年(西暦1867年)以前に日本国内で製造されたもの
イ外国製銃砲おおむね慶応3年(西暦1867年)以前に我が国に伝来したもの
上記のもので,次のいずれかに該当するもの
火縄式,火打ち石式,管打ち式,紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で,形状,象嵌,彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)
(2)刀剣類
日本刀であつて,次の各号の一に該当するもの
ア姿,鍛え,刃文,彫り物等に美しさが認められ,又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
イ銘文が資料として価値のあるもの
ウゆい緒,伝来が史料的価値のあるもの
エ前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で,その外装が工芸品として価値のあるもの
刀剣類は,刃渡り5.5cm以上の剣等及び刃渡り15cm以上の刀剣類(刀,やり,なぎなた,短刀など)
(1)所有者変更届
すでに登録済みの銃砲刀剣類を相続又は譲り受けなどによって所持するときには,当該事実の発生日から20日以内に所有者変更届を登録証に記載されている都道府県の教育委員会に提出しなければなません。(銃砲刀剣類所持等取締法第17条)
届出の方法
【郵送の場合】
所有者変更届に必要事項を記入し,「銃砲刀剣登録証」の写し(コピー)又は,記載内容の確認できる写真を貼付して,下記まで郵送してください。
郵送先〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県教育庁文化財課指定文化財係
所有者変更届は右をクリックしてダウンロードしてください。所有者変更届(PDF:42KB),所有者変更届記入例(PDF:53KB)
【電子システムを御利用の場合】
登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受,相続の届出は,電子申請(電子申請共同運営システム)でもできます。
(2)住所変更届
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