更新日:2024年8月6日

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博物館の登録等

 博物館法改正の概要

 昭和26(1951)年に制定された博物館法(以下,旧法とする。)は,専門的職員としての学芸員の配置,博物館資料を持っているか,土地や建物があるか,博物館の開館日数が150日以上かどうかといった,外形的な要件が判断基準となっていました。
 現代では,地方独立行政法人やNPO法人など,かつては存在しなかった類型の法人が博物館を設置するようになり,企業や学校法人が設置する博物館においても,より市民に開かれた,公益的な活動が幅広く行われています。
 また,平成29(2018)年に,文化芸術施策の総合的な推進を図るために制定された「文化芸術基本法」の中では,博物館の充実は文化芸術に関する基本的な施策の1つとして位置づけられ,博物館の活動が,文化芸術により生み出された価値の継承・発展や,新たな文化芸術の創造において役割を果たし得ることが示されています。
 このように,博物館に求められる役割が多様化・高度化する中で,博物館の設置主体の多様化を図りつつ,その適正な運営を確保するため,令和5(2023)年4月,「博物館法の一部を改正する法律」(以下,改正法とする。)が施行されました。
 改正法による新しい博物館登録制度では,その審査基準として,資料を取り扱う体制や,学芸員を含む職員の配置,施設・設備について新しい基準を定め,外形的な要素にとどまらず,活動の実質的な要素についても確認していくこととなります。また,この改正に伴い,登録審査に際して学識経験者から意見を聞く機会を設けたり,登録を受ける博物館の活動に関して専門的な知見からのアドバイスを受けられる仕組みとなりました。さらに,国と独立行政法人を除く,あらゆる法人が設置する博物館が登録を受けることができるようになりました。
 さらに,旧法の第29条(第5章 雑則(博物館に相当する施設))で規定されていた,いわゆる「博物館相当施設」については,今回の改正法では,第31条(第5章 博物館に相当する施設)で「指定施設」として新たに規定されました。今後,地域で博物館活動を行っている施設の中で,学芸員の配置が難しいなど,何らかの事情で登録の要件を満たさない施設については,広く「博物館に相当する施設」として指定を受けることで,博物館事業の充実が図られ,さらに登録博物館への要件整備を進めることが期待されます。
 

博物館の定義と登録制度

 博物館とは,「歴史,芸術,民俗,産業,自然科学等に関する資料を収集し,保管(育成を含む.以下同じ)し,展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資するために必要な事業を行い,併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関」と博物館法の中で定義されています。令和4(2022)年の改正法では,博物館活動の質や体制等について実質的な審査を行う方向で改められました。 
 法の規定による登録審査を受けた博物館は「登録博物館」とされ,また,博物館の事業に類する事業を行う施設であって,基準を満たすものは博物館に相当する施設(「指定博物館」)として指定することができます。このほか,社会教育調査により把握された「博物館と同種の事業を行う施設」は博物館類似施設とされています。

博物館の職員と学芸員制度

 博物館法では,博物館には館長と学芸員を配置することとし,登録を受ける館は必ず館長と学芸員を置くことになっています。
 博物館で「学芸員」として働くためには資格が必要です。資格を取得するためにはいくつかの要件があり,例えば,大学で開講されている「博物館に関する科目」の単位を修得すれば,大学卒業時に,博物館で学芸員として働く資格を得ることができます。このほかにも,一定の要件を満たし,文化庁が行う試験や審査により認定を受けることで,学芸員として働く資格を得ることも可能です。
 博物館法では,館長と学芸員のほかに,学芸員の職務を助ける学芸員補とその他の職員についても,任意で置くことができるとされています。

 博物館の登録及び指定に係る手続きについて

登録に係る手続き

登録の申請

変更の届出

定期報告

廃止の届出

法改正に係る経過措置の取扱い

 登録の申請

 鹿児島県内に博物館(博物館法上の「博物館」をさす。以下同じ。)を設置しようとする者は,博物館法第11条の規定により,鹿児島県教育委員会の登録を受ける必要があります。
 申請書類の受領後,書類の確認,審査会による審査,必要に応じて現地調査等を行い,博物館法に掲げる登録要件を満たしていると認められた場合,本県の博物館登録原簿に記載し,登録を行います。
 なお,登録申請に当たっては,文化財課への事前相談をお願いします。

登録対象

鹿児島県内に所在する博物館で,登録要件及び県教育委員会が定める基準を満たすもの。

登録要件

登録博物館の登録要件(PDF:48KB)

県教育委員会が定める基準

県教育委員会が定める基準(PDF:65KB)

様式等

博物館登録申請書(第2号様式(RTF:67KB)

添付書類(第2号様式末尾記載・任意様式)

提出方法

データ及び紙媒体(1部)により提出

提出先

鹿児島県教育庁文化財課指定文化財係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
E-mail:siteibun@pref.kagoshima.lg.jp

 変更の届出

届出対象

博物館の設置者は,次に掲げる事項を変更する場合は,これを変更しようとする日の2週間までに届出書類を提出してください。

  • 博物館法第12条1項第1号:博物館の設置者の名称及び住所
  • 博物館法第12条1項第2号:博物館の名称及び所在地
届出書類

博物館登録事項変更届(第3号様式(RTF:53KB)

提出方法

メールにて提出

提出先

鹿児島県教育庁文化財課指定文化財係
E-mail:siteibun@pref.kagoshima.lg.jp

 定期報告

登録博物館は,登録時の要件を継続して満たしていることを確認するため,定期報告を行うことが定められています。
博物館の設置者は,「博物館状況調査」と併せて,前年度の企画展や研究活動等の実績が分かる資料を提出してください。
 

 廃止の届出

博物館の設置者は,博物館を廃止したときは,下記により速やかにその旨を届け出てください。

届出書類

博物館廃止届(第4号様式(RTF:54KB)

提出先

鹿児島県教育庁文化財課指定文化財係
E-mail:siteibun@pref.kagoshima.lg.jp

 法改正に係る経過措置の取扱い

旧法において登録を受けている博物館は,改正法の施行日から起算して5年を経過する日までの間は,改正法第11条の登録を受けたものとみなされます。
ただし,経過措置期間を経過すると,法律上の位置づけを失うため,登録博物館として継続を希望する場合は,経過措置期間満了日(令和10年3月31日)までに,改正法に基づく登録申請が必要です。
 

 指定に係る手続き

指定の申請

指定取消の報告

法改正に係る経過措置の取扱い

 指定の申請

 博物館の事業に類する事業を行う施設の設置者は,博物館法第31条の規定により,博物館に相当する施設として鹿児島県教育委員会の指定を受けようとする場合は,下記により必要書類を提出してください。
 なお,指定の申請に当たっては,文化財課への事前相談をお願いします。

指定対象

鹿児島県内に所在する博物館で,指定要件及び県教育委員会が定める基準を満たすもの。

指定要件

指定施設の指定要件(PDF:39KB)

県教育委員会が定める基準

県教育委員会が定める基準(指定施設)(PDF:66KB)

様式等
  • 指定申請書(第9号様式(PDF:34KB)
  • 指定要件及び県教育委員会が定める基準を満たすことを示す資料(任意様式)
提出方法

データ及び紙媒体(1部)により提出

提出先

鹿児島県教育庁文化財課指定文化財係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
E-mail:siteibun@pref.kagoshima.lg.jp

 指定取消の報告

 指定施設が博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなったと認めるときは,事前に書面で教育委員会へ報告してください。
 なお,上記理由及び,その他の文部科学省令で定める事由に該当するときは,文部科学省令で定めるところにより,当該指定施設についての前項の規定による指定を取り消すことがあります。

法改正に係る経過措置の取扱い

 旧法において指定を受けている博物館は,期間の定めなく改正法第31条1項の指定を受けたものとみなされます。そのため,改正法に基づく再申請は不要です。

 ただし,改正法において,令和10年3月31日までに,新博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えているかの確認を,都道府県に受けることが努力義務とされています。

 博物館登録審査会について

審査日程が決まり次第,お知らせします。

 県内の登録博物館・指定施設一覧

登録博物館(PDF:93KB)

博物館指定施設(PDF:79KB)

 関連リンク

 

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教育庁文化財課

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