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更新日:2024年6月27日

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鹿児島県いじめ問題対策連絡協議会

1県いじめ問題対策連絡協議会

(1)設置の目的

いじめ防止対策推進法第14条第1項に基づき,いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため,鹿児島県いじめ問題対策連絡

協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

 

(2)設置の方法

連絡協議会は,県教育委員会に設け,必要に応じて,県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集し開催する。

 

(3)所掌事務

連絡協議会は,設置の目的を達成するため,以下の内容について協議を行うものとする。

いじめの防止等に関する県,市町村,学校,関係機関及び団体との連携に関すること

その他いじめの防止等の推進に必要な事項に関すること

 

(4)組織

連絡協議会は,教育長が委嘱した関係機関,団体の代表及び学識経験のある委員で構成する。

特別の事項を協議するために必要があるときは,関係機関又は団体等の関係者の出席を求めることができる。

組織(委員)

  • 学識経験者
  • 臨床心理士
  • スクールソーシャルワーカー
  • 学校関係者
  • 家庭(PTA等)
  • 市町村
  • 行政機関

 

(5)会長等

会長及び副会長は,委員の互選によってこれを定める。会長は会務を処理し,連絡協議会を代表する。副会長は,会長を補佐し,会長に

事故があるとき又は会長がかけたときは,その職務を代理する。

 

(6)事務局

連絡協議会には事務局を置き,庶務等は県教育庁高校教育課が行う。

2会議

 

 

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教育庁高校教育課

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