更新日:2023年11月24日
ここから本文です。
経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して,市町村が学用品費等の必要な支援を実施しています。
(1)要保護者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2)準要保護者
市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
学用品費,通学用品費,校外活動費,体育実技用具費,新入学児童生徒学用品費等,クラブ活動費,生徒会費,PTA会費,卒業アルバム代等,オンライン学習通信費,通学費,修学旅行費,医療費,学校給食費など
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
鹿児島教育ホットライン24 24時間いつでもあなたの相談を待っています。フリーダイヤル:0120-783-574