教職員の「失業者の退職手当」
地方公務員は,一般的には雇用保険法の適用から除外されていますが,退職時に支給された「退職手当」の額が,雇用保険法の失業給付相当額に満たず,かつ退職後一定の期間失業(求職活動)しているときは,その差額分が「失業者の退職手当」として支給されます。
【支給要件】
「失業者の退職手当」は以下の3つの条件を全て満たす場合に支給されます。
- 勤続期間が12月以上で退職した職員であること。
- 「退職手当」の額が,雇用保険法に規定する失業給付相当額に満たないこと。
- 退職日の翌日から起算して1年の期間内において失業していること。
「失業」とは退職後,積極的に就職しようとする意志があり,いつでも就職することができ,職を探しているが就職できない状態にあることをいいます。
上記の他,次のような場合,受給資格が与えられないことがあります。
ア結婚などの予定により,今後就職等の意志のない場合
イ資格取得などの理由で専修学校及び大学等への入学や進学をする場合
【手続】
教職員課から受給資格証の交付を受け,公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込みと失業の証明等を受けることが必要です。
受給資格証の交付
失業者の退職手当の受給を希望する場合は,以下の書類等を教職員課給与係まで提出してください。
《注1》退職時の所属において,証明事項欄に退職前6か月の給与支給実績額の証明を受けるとともに,給与支給内訳書(差額追給分含む)の写し(所属保管分を原本証明したもの)を添付してください。
《注2》「退職前6か月」とは,月の中途で退職した場合は,その月の前月までとします。
受給中に必要な書類
失業者の退職手当を受給するためには,以下の書類が必要になります。
その他の手続
失業者の退職手当の受給期間(手続を行うことのできる期間)は,原則として退職した日の翌日から起算して1年間です。ただし,その間に妊娠,出産又は病気等により職業に就くことのできない方は,申請により受給期間が延長されます。申請を希望する場合は,延長申請書を提出してください。
また,受給期間中に氏名又は住所を変更した場合は,変更届出の提出が必要になります。
参考
その他,事務手続等について御不明な点等は教職員課へ,失業の認定等,雇用保険のしくみについては住所を管轄するハローワークへお問い合わせください。
ハローワーク(公共職業安定所)の管轄区域と所在地一覧(外部サイトへリンク)