更新日:2024年4月18日
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1名
次に掲げる手帳等のうち,いずれかの交付を受けている方
注1以下の診断書等の交付を受けている方も可。
ア身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師が,当該都道府県において同条の申請に用いられる様式により作成した,障害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる障害に該当する旨が記載された診断書・意見書
イ産業医によるアに準ずる診断書・意見書(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう若しくは直腸,小腸,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。)
注2児童相談所,知的障害者更生相談所,精神保健福祉センター,精神保健指定医又は地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書の交付を受けている方も可。
月15日
月曜日から金曜日までに勤務日を割り振ります。
土曜日,日曜日,祝日及び12月29日~翌年1月3日には勤務日を割り振りません。
午前8時30分から午後4時00分までの間で,休憩時間(正午から午後1時)を除き1日6時間30分
所定勤務時間を超える勤務無
年次有給休暇,特別休暇(有給・無給)
鹿屋市打馬2丁目16番6号(大隅地域振興局農林水産部内)
令和6年6月1日~令和7年3月31日
採用後,原則として1月間は条件付採用期間となります。
令和6年5月15日(水曜日)午後5時15分まで
大隅地域振興局農林水産部農林水産総務課
電話番号:0994-52-2133
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