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ホーム > 地域振興局・支庁 > 大隅地域振興局 > くらし・環境 > 災害を受けられた方に対する県税の軽減措置などについて

更新日:2020年7月13日

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災害を受けられた方に対する県税の軽減措置などについて

地震,火災,風水害などの災害により損害を受けた方に対しては,税金の軽減や免除(減免),期限の延長,徴収の猶予などがあります。

詳しくは,以下のリンク先をご確認ください。

災害を受けられた方に対する県税の軽減措置などについて(県ホームページ内の別ページへのリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

大隅地域振興局総務企画部県税課

電話番号:0994-52-2093

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