更新日:2024年6月4日
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1.その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき
2.その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を焼喪失し、又は盗まれたとき
高圧ガス保安法事故措置マニュアルの一部改正について
【改正のポイント】
1.事故定義の変更及び追加
2.事故等調査報告様式を災害と容器の盗難・喪失に区分け
【事故の定義】
高圧法の法令違反があり,その結果として,災害が発生した場合には,高圧ガスが存る部分の事故に限らず「高圧ガスに係る事故等」として取り扱う。
(事故対象外)
・漏えいしたガスが毒性ガス,可燃性ガス(液化石油ガス及び天然ガスを除く。以外のガスであって,漏えい部位が締結部(フランジ継手,ネジ継手又は管継手又は開閉部(バルブ及びコック)であり,漏えい程度が微量(石けん水等を塗した場合,泡が発生する程度)で,かつ,人的被害がない漏えい。
・完成検査,保安検査又は定期自主検査における耐圧・気密試験時の少量の漏えであって,人的被害のない漏えい
※1.日常点検における微少の漏えいは,事故として報告が必要
※2.液化石油ガス及び天然ガスを除く根拠としては,類似の産業保安法の例で,液石法やガス業法における漏えい事故については,接合部等からの微量(石けん水等を塗布した場合気泡が発生する程度)については,事故対象外としていることを踏まえ対象外としている。
それ以外の可燃性ガス,毒性ガスについては,多様なガスがあり,危険性も多様であるため対象外とはしない。
※事故が発生した場合は早急に消防保安課に連絡,事故対象か判断に迷う場合も確認してください。
消防保安課保安係
TEL:099-286-2262
FAX:099-286-5521
e-mail:hoan@pref.kagoshima.lg.jp
受付窓口: | 消防保安課保安係 |
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受付時間: | 8時30分~17時00分 |
高圧ガス事故届(WORD:34KB)高圧ガス事故届(PDF:79KB)
申請の際は事前に保安係に連絡してください。
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