定期借家制度について(平成12年3月1日施行)
1.借家契約に「定期借家契約」が加わりました。
「定期借家契約」は,期間の満了により,更新されずに契約が終了するものです。
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が,平成11年12月15日に公布され,この法律による「借地借家法」の改正は,平成12年3月1日に施行されました。これにより,平成12年3月1日以降に借家契約を締結する場合,「従前型の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを選択できることになりました。
2.契約の際は,従来の借家契約か定期借家契約かを確認しましょう。
平成12年3月1日より前に結ばれた借家契約の効力は,従来どおりです。
居住用の建物について,平成12年3月1日より前に借家契約を締結している方が,その建物を引き続き賃貸借する場合は定期借家契約を締結することは出来ません。
この契約を結ぶためには,公正証書などにより契約書を作成し,家主は契約書とは別に,あらかじめ書面を交付して説明しなければなりません。また,期間の満了により建物の賃貸借が終了するときは,家主からの通知が必要になります。
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