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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 制度・法令 > 住宅瑕疵担保履行法

更新日:2021年9月13日

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住宅瑕疵担保履行法

法の概要

築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が公布され、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては,平成21年10月1日に施行されました。
 
全体のイメージ
住宅瑕疵担保履行法イメージ図

資力確保が義務付けされる対象者について

力確保が義務付けられるのは,新築住宅を引き渡す建設業者及び宅建業者です。
 

定義

【新築住宅】
が住んだことがない住宅又は住宅の部分で,工事完了日から起算して1年以内の住宅
 
【建設業者】
設業法の許可を受けた建設業者
 
【宅建業者】
地建物取引業法の免許を受けた宅建業者
 

対象となる住宅の種類について

成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅は,戸建て住宅,マンション,賃貸住宅等すべてが対象となります。
 

資力確保の対象となる住宅の部位について

宅品質確保法で定める10年の瑕疵担保責任の範囲と同じ「構造上耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。
 

資力確保の方法について

力確保については,「保証金の供託」と「保険への加入」の2つの方法があります。
保証金の供託については,引き渡した新築住宅の供給戸数に応じた保証金を,最寄りの供託所(法務局)へ供託するものです。
険については,個々の住宅について,指定保険法人と保険契約を締結するものです。
 

報告義務

築住宅を引き渡す建設業者又は宅建業者は,基準日(毎年3月31日)ごとに住宅瑕疵担保保証金等の供託及び住宅瑕疵担保責任の保険契約の締結状況について,基準日から3週間以内に許可又は免許を受けた大臣又は知事に届出が必要になります。

 

基準日届出が年2回から1回に変更になります。(令和3年9月30日施行)

去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある建設業者・宅地建物取引業者は,住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置について,届出をする必要がありますが,この届出の基準日が,これまでの年2回(3月31日,9月30日)から年1回(3月31日)になります。

(参考)国土交通省資料(PDF:580KB)

紛争処理体制について

宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の売主等とその買主等との間で紛争が生じた場合に,指定住宅紛争処理機関に申請すると,「あっせん」「調停」「仲裁」を受けることができます。

その他

宅瑕疵担保履行法に関する詳しい情報やQ&A等については,「国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

よくあるご質問

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土木部建築課住宅政策室

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