更新日:2023年6月8日
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県営住宅では,令和5年4月1日から,これまで身体障害者,高齢者世帯(60才以上),子育て世帯(中学校就学前の子がいる世帯)等としてきた「居住の安定を図る必要のある世帯」に次の世帯を追加しました。
1.婚姻から3年以内の新婚世帯
2.婚約世帯
3.3世代世帯
これらの世帯は,県営住宅の入居要件である収入要件が緩和され,通常の世帯より高い所得でも県営住宅に入居できることになりました。
参照
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