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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 県営住宅 > 県営住宅の空き家利用について

更新日:2024年6月14日

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県営住宅の空き家利用について

県営住宅は,一定の要件を満たす場合に,県の許可を得て,県営住宅の空き家を本来の目的以外に使用することができます。

これを「目的外使用」といい,例えば「外国人技能実習生用の住宅」として使用することも可能です。

詳しくは,下記お問い合わせ先までご相談ください。

なお,目的外使用の許可の条件等は以下のとおりです。

1的外使用の条件について

県営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理の支障のない範囲内であることが許可の条件となります。

従って、入居希望者の多い団地での目的外使用はできません。

また、目的外使用の内容により、他にも条件を付す場合があります。

2的外使用の期間について

原則として1年以内となります。(更新により延長可。)

3的外使用の使用料について

県営住宅の入居者の同等の使用料(家賃)を徴収します。その他、敷金や共益費、駐車場使用料も必要です。

また、原則,退去時には退去時修繕費用を負担していただきます。

4的外使用の手続きの流れ

事前協議→事業計画案(任意様式)の提出→(協議が整った場合)目的外使用許可書

国土交通省等との協議が必要な場合があります。

5象となる県営住宅

団地の応募倍率,空き戸数や地域の実情等を踏まえ,目的外使用が可能か判断します。

6的外使用の主な種類

目的外使用には,次のような種類があります。

種類(対象等)

概要

被災者

被災者の住宅を緊急に確保する場合における,県営住宅の空き家の一時的な提供

認知症対応型老人共同生活援助事業

認知症の高齢者が共同生活を行う住居(グループホーム等)としての県営住宅の空き家の活用

ホームレス自立支援事業

ホームレスの自立を支援する場合における,県営住宅の空き家の活用

生活困窮者一時生活支援事業

居住支援法人や特定非営利活動法人(NPO法人)等が住まいに困っている方々に見守り等の自立支援を行う場合における,県営住宅の空き家の活用

児童自立支援生活援助事業

児童養護施設等を退所した児童等が共同生活を行う住居(グループホーム等)としての県営住宅の空き家の活用

小規模居住型児童養育事業

虐待を受けた児童等の養育を行う小規模なグループの住居(グループホーム等)としての県営住宅の空き家の活用

障害者自立支援法に基づく共同生活介護及び共同生活援助を行う事業

精神障害者又は知的障害者が共同生活を営む住居(グループホーム等)としての県営住宅の空き家の活用

DV被害者

配偶者等からの暴力被害により現住居に居住することが困難となった場合における県営住宅の空き家の一時的な提供

犯罪被害者等

犯罪やストーカー行為により,現住宅に居住することが困難となった場合における県営住宅の空き家の一時的な提供

留学生

留学生向けの宿舎が不足しており,当該宿舎の確保を図る必要がある場合における県営住宅の空き家の一時的な提供

シックハウス症候群患者

シックハウス症候群患者で現在の住宅を継続して居住することが健康上不適切であり,かつ,当該住宅から転居することが健康上有効である場合における,県営住宅の空き家の一時的な提供

離職者等

解雇等により現に居住している住居から退去を余儀なくされる方における,県営住宅の空き家の一時的な提供

(例)

・社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされる者

・住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる者

・解雇等により離職したが,失業等給付を受給することができず,現に居住している住居からら依拠を余儀なくされる者

・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った者

地域再生計画

地域再生推進のためのプログラム(平成16年2月27日地域再生本部決定)に基づく認定を受けた場合における,その地域に限定して効果を持つ支援措置としての県営住宅の空き家の活用

地域対応活用計画

地域における住宅に対する多様な需要に対応し,当該地域における居住の安定を確保するための県営住宅の空き家の活用

(例)

・外国人技能実習生用の住宅

・移住,定住促進用の住宅

・山村留学生用の住宅

・学生寮

・社宅

お問い合わせ先

鹿児島県土木部建築課住宅政策室住宅管理係

鹿児島市鴨池新町10番1号(県庁行政庁舎15階)

TEL:099-286-3735(直通)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

電話番号:099-286-3735

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