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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 県営住宅 > 県営住宅条例等の一部改正について

更新日:2026年4月30日

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県営住宅条例等の一部改正について

令和8年4月1日より県営住宅条例等を改正しましたので、主な改正内容をお知らせします。

特に配慮が必要な世帯の収入基準の見直し(条例第6条、規則第1条の9)

内容 改正前 改正後
収入基準 214,000円 259,000円

収入認定通知書に記載してある家賃月額は、新しい基準によって算定しています。
この改正により、家賃が上がることはありません。

特に配慮が必要な世帯の見直し(条例第6条、規則第1条の9)

内容 改正前 改正後
子育て世帯 中学校就学の始期に達するまでの者がいる(小学生まで) 18歳に達する日の属する年度の末日が到来していない者がいる(高校生まで)
障害者 障害の程度による制限あり(1~4級) 障害の程度による制限なし(1~6級)
難病患者等 難病患者等

連帯保証人の見直し(条例第11,12条)

内容 改正前 改正後
連帯保証人 個人1名または法人1者もしくは機関保障利用 なし

令和8年4月1日より、新たに入居する方は、連帯保証人にかわり緊急連絡人を届け出ていただくことになりました。
すでに県営住宅に入居されている方の連帯保証人についてはこれまでどおりです。

  • すでに県営住宅に入居されている方でも、一定の条件を満たす場合は、必要な手続きにより連帯保証人を緊急連絡人に変更できる場合があります。
  • 家賃や修繕費に滞納が発生した場合や、入居者が死亡し、または退去した場合の対応に協力していただけるよう、県もしくは指定管理者から緊急連絡人に依頼することがあります。

単身入居の見直し(条例第6条)

内容 改正前 改正後
単身入居 55平方メートル以下 制限なし

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

電話番号:099-286-3735

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