閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 【令和7年4月施行】改正建築基準法・改正建築物省エネ法について

更新日:2025年2月20日

ここから本文です。

【令和7年4月施行】改正建築基準法・改正建築物省エネ法について

1.主な3つの改正するルール

(1)全ての新築で省エネ基準適合が義務付けられます

2025年4月(令和7年4月)以降に着工する原則全ての住宅・建築物を新築・増改築する場合が対象になります。(※建築確認申請手続きの要否に関わらず適合義務の対象です。)

省エネ適合義務

建築確認手続きが必要な場合は,同手続きの中で省エネ基準への適合審査を行います。省エネ基準へ適合しない場合や,必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は,確認済証や検査済証が発行されず,着工・使用開始が遅延するおそれがあります。

審査

なお,以下の建築物については省エネ基準適合義務の適用除外となります。

(1)10平方メートル以下の新築・増改築

(2)居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの

(3)歴史的建造物,文化財等

(4)応急仮設建築物,仮設建築物,仮設興行場等

(2)木造建築物の建築確認,検査の対象規模が拡大されます。

建築基準法第6条第1項第4号建築物は,これまで審査省略(同法6条の4に該当する特例のこと)の対象となっていましたが,令和7年4月以降は,「平屋建て,かつ延べ面積200㎡以下」の規模(新3号建築物)のみが審査省略の対象となります。

これまで4号建築物に該当していた木造2階建て,又は延べ面積200㎡超の建物は「新2号建築物」となり,都市計画区域外であっても建築確認手続きが必要となります。

 

【現行制度(R7.3.31まで)】改正(R7.4.1以降)】

新2号

「新2号建築物」は,建築確認手続きや完了検査時に,構造・省エネ関連の審査や検査を行うため,関係図書の提出が必要となります。

 

【現行(R7.3.31)】【改正(R7.4.1以降)】

関係図書

(3)木造建築物の壁量計算等が見直しされます。

2階建て以下,高さ16m以下,かつ延べ面積300㎡以下の全ての木造建築物が対象となります。

建築物の荷重の実体に応じて,算定式により,必要壁量と柱の小径を算定します。(これまでの「重い屋根」,「軽い屋根」等の区分が廃止)

なお,表計算ツールや早見表の使用が可能となっています。

表計算ツールや早見表については,公益財団法人日本住宅・木造技術センターHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

◆令和6年度末は確認申請が混み合う恐れがあります。
確認申請から確認済証の交付までには一定の審査期間が必要です。このため,2025年3月末までに着工予定の場合は,余裕をもって確認申請をしてください。

2.気候風土適応住宅の取扱いについて

建築物省エネ法の省エネ基準では,伝統的構法による住宅など地域の気候及び風土に適応した住宅で,断熱性能の基準に適合することが困難な建築的要素を有する住宅(気候風土適応住宅)について,断熱性能の基準を適用除外することとしています。

鹿児島県では,鹿児島の固有の気象要素の活用や地域に根ざした住宅の様式,旧来より用いられてきた構造方式や構造材の使用,地域の生産者や職人による住宅生産への関与,地域のまちなみや集落景観の維持保全,地域に培われてきた暮らしを継承するために,鹿児島県内全域を対象に,鹿児島型気候風土適応住宅基準(以下,「鹿児島型基準」という。)を定めています。

鹿児島型基準に適合した住宅については,外皮基準が適用されない上,一次エネルギー消費量基準に関しても算出告示附則第2項に基づき基準が合理化されることとなっています。

気候風土(現行)

(基準一次エネルギー消費量及び設計一次エネルギー消費量については,改正後(R7.4.1以降)は,標準の外皮性能(仕様基準相当の外皮性能)によって評価することとなります。)

鹿児島型基準の詳細については,以下の「建築物省エネ法に基づく適合性判定及び届出の義務化について」内の「気候風土適応住宅(令和6年4月1日運用開始)」をご覧ください。

鹿児島県/建築物省エネ法に基づく適合性判定及び届出の義務化について(pref.kagoshima.jp)

3.建築士サポートセンター

国土交通省では,講習会等の開催,解説動画の配信を行っていますが,改正法の円滑な施行に向け,確認審査窓口等でフォローしきれない令和7年4月以降に建築確認手続きを予定している建築士等へ,個別にサポートする相談体制(申請に必要な添付書類や図書の記載事項に関する相談対応)を構築しています。
鹿児島県においては,令和6年12月1日より以下の3団体にて「建築士サポートセンター」を開設しています。

不明な点についてお気軽にご相談ください。

4.建築確認等手続きマニュアル【案】

建築確認等手続きマニュアル【案】(PDF:2,130KB)

国が公表している資料を基に,申請手続きの際,明示すべき事項や必要な添付書類などをまとめています。

なお,当マニュアルは,改正法施行日(R7.4.1)前に案として運用しますが,法施行後に見直す場合があります。

5.関連リンク

改正建築基準法,改正建築物省エネ法に関する資料(外部サイトへリンク)

改正建築基準法,改正建築物省エネ法に関する説明動画(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?