ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 【令和7年4月施行】改正建築基準法・改正建築物省エネ法について
更新日:2025年2月20日
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なお,以下の建築物については省エネ基準適合義務の適用除外となります。
(1)10平方メートル以下の新築・増改築
(2)居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
(3)歴史的建造物,文化財等
(4)応急仮設建築物,仮設建築物,仮設興行場等
なお,表計算ツールや早見表の使用が可能となっています。
表計算ツールや早見表については,公益財団法人日本住宅・木造技術センターHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
建築物省エネ法の省エネ基準では,伝統的構法による住宅など地域の気候及び風土に適応した住宅で,断熱性能の基準に適合することが困難な建築的要素を有する住宅(気候風土適応住宅)について,断熱性能の基準を適用除外することとしています。
鹿児島県では,鹿児島の固有の気象要素の活用や地域に根ざした住宅の様式,旧来より用いられてきた構造方式や構造材の使用,地域の生産者や職人による住宅生産への関与,地域のまちなみや集落景観の維持保全,地域に培われてきた暮らしを継承するために,鹿児島県内全域を対象に,鹿児島型気候風土適応住宅基準(以下,「鹿児島型基準」という。)を定めています。
鹿児島型基準に適合した住宅については,外皮基準が適用されない上,一次エネルギー消費量基準に関しても算出告示附則第2項に基づき基準が合理化されることとなっています。
(基準一次エネルギー消費量及び設計一次エネルギー消費量については,改正後(R7.4.1以降)は,標準の外皮性能(仕様基準相当の外皮性能)によって評価することとなります。)
鹿児島型基準の詳細については,以下の「建築物省エネ法に基づく適合性判定及び届出の義務化について」内の「気候風土適応住宅(令和6年4月1日運用開始)」をご覧ください。
→鹿児島県/建築物省エネ法に基づく適合性判定及び届出の義務化について(pref.kagoshima.jp)
国土交通省では,講習会等の開催,解説動画の配信を行っていますが,改正法の円滑な施行に向け,確認審査窓口等でフォローしきれない令和7年4月以降に建築確認手続きを予定している建築士等へ,個別にサポートする相談体制(申請に必要な添付書類や図書の記載事項に関する相談対応)を構築しています。
鹿児島県においては,令和6年12月1日より以下の3団体にて「建築士サポートセンター」を開設しています。
不明な点についてお気軽にご相談ください。
国が公表している資料を基に,申請手続きの際,明示すべき事項や必要な添付書類などをまとめています。
なお,当マニュアルは,改正法施行日(R7.4.1)前に案として運用しますが,法施行後に見直す場合があります。
改正建築基準法,改正建築物省エネ法に関する資料(外部サイトへリンク)
改正建築基準法,改正建築物省エネ法に関する説明動画(外部サイトへリンク)
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