更新日:2023年7月4日
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建築士法施行細則第7条の規定により届け出る場合に使用します。
二級・木造建築士(以下「建築士」という。)の方で次に掲げる事項に変更があったときは,建築士法第5条の2第2項及び同条第3項の規定により,その日から30日以内にその旨を都道府県知事(一級建築士の場合は,国土交通大臣)に届け出なければなりません。
土木部建築課計画指導係
電話:099-286-3710
FAX:099-286-5635
送付先:〒890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
土木部建築課計画指導係
変更があった日から30日以内に届け出てください。
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