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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 測量法 > 測量法の概要

更新日:2022年4月4日

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測量法の概要

測量法の目的(法第1条)

 

  1. 測量の正確さを確保し,その精度の向上を図る
  2. 測量の成果を広く利用させることで測量の重複を除く
  3. 測量業の適正な運営とその健全な発達を図る

この法律において「測量」とは,土地の測量をいい,地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとされています。

測量の種類

基本測量(法第4条)

「基本測量」とは,すべての測量の基本となる測量で,国土地理院の行うものをいいます。

公共測量(法第5条)

「公共測量」とは,基本測量以外の測量で,

  1. その測量の実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し,又は補助して行う測量
  2. 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して次の事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定したもの
  • 行政庁の許可,認可その他の処分を受けて行われる事業
  • その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助,貸付けその他の助成を受けて行われる事業

公共事業を行う上で,測量は必要不可欠なものです。公共用地取得・管理のためには測量が必要となります。また,道路新設・河川改修等の各種計画,工事施工及びその後の管理のためには,地図や図面を作らなければなりません。

このように,国又は公共団体は,常に公共事業に伴う測量・法定図書に必要な地図の作成等の業務を実施しています。これらの業務を「公共測量」といいます。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課用地対策室

電話番号:099-286-3503

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