更新日:2022年4月4日
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この法律において「測量」とは,土地の測量をいい,地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとされています。
「基本測量」とは,すべての測量の基本となる測量で,国土地理院の行うものをいいます。
「公共測量」とは,基本測量以外の測量で,
公共事業を行う上で,測量は必要不可欠なものです。公共用地取得・管理のためには測量が必要となります。また,道路新設・河川改修等の各種計画,工事施工及びその後の管理のためには,地図や図面を作らなければなりません。
このように,国又は公共団体は,常に公共事業に伴う測量・法定図書に必要な地図の作成等の業務を実施しています。これらの業務を「公共測量」といいます。
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