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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 測量法 > 公共測量に係る事務手続き
更新日:2024年10月11日
ここから本文です。
公共測量及び永久標識・一時標識の設置を行った場合,鹿児島県知事に通知をする必要があります。
具体的な通知方法については,以下のリンクをご覧ください。
公共測量に係る事務手続について(PDF:208KB)
よくあるご質問
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このページに関するお問い合わせ
土木部監理課用地対策室
電話番号:099-286-3503
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測量法