ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 畜産 > 家畜改良増殖に関する情報について > 家畜改良増殖法に係る各種申請手数料の納付について
更新日:2026年9月15日
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鹿児島県収入証紙の販売は、令和8年9月30日で終了します。
令和8年9月30日までに購入された鹿児島県収入証紙については、令和9年3月31日まで利用できます。
収入証紙制度の廃止や未使用の収入証紙の買戻し等については、鹿児島県収入証紙制度の廃止についてを御確認ください。
家畜改良増殖法に係る各種申請については、令和8年10月以降、次の方法で手数料の納付が可能となります。
(1)鹿児島県収入証紙での納付※令和9年3月31日まで
・令和8年9月30日までに購入された収入証紙については、令和9年3月31日まで利用できます。
(2)窓口での納付(キャッシュレス端末による納付)
・端末設置窓口(家畜保健衛生所)にて納付
・クレジットカード、スマホ決済(二次元コード決済)、電子マネーが可能
※家畜保健衛生所での現金納付はできません
(3)納付書での納付
・県から交付された納付書により、金融機関やコンビニで納付
・現金、クレジットカード、スマホ決済(二次元コード決済)が可能
※納付書の交付等、手続きの完了までに時間を要する可能性があります。
必ず、事前に管轄の家畜保健衛生所に御連絡いただいた上で、関係書類の御用意・御提出をお願いします。
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