閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農林水産物の輸出促進 > タイ王国に青果物を輸出する事業者の皆さまへ

更新日:2024年6月5日

ここから本文です。

タイ王国に青果物を輸出する事業者の皆さまへ

目的

タイ王国においては,タイ王国保健省告示(2017年第386号)により,同国に流通する青果物(いちご、なし、ぶどう等の品目)の選別・こん包施設に対し、衛生に係る条件を示し、輸入青果物においても、この条件を満たすよう規制を設け、令和元年8月25日から適用されています。この度、全ての青果物を対象に新たな規制(同国保健省告示2020年第420号)が設定され、令和3年10月7日から(一部は同年4月21日から)適用されることから,県において,農林水産省の定める「タイ王国向けの青果物の選別・こん包施設の証明書発行要領」に基づき,県内の選果こん包施設に対する証明書を発行することとしました。

タイ王国向けに青果物を輸出される事業者は,事前に実施要領等ご確認の上,申請くださるようお願いします。

対象品目

タイ王国向けに輸出する全ての青果物

認証の申請手続き

証明書の発行を申請する事業者の方々は,認定申請書と選果こん包施設の位置図を,下記申請先まで提出してください。

出荷品目が,リンゴ,イチゴ,日本なし,ブドウ,メロン,スイカ,キュウリ,トマトの場合,植物防疫所への登録情報と申請書の記載内容を一致させてください。

た,国の一元的な輸出証明書発給システムを利用しての申請も可能です。詳細は下記サイトをご参照ください。

林水産省:輸出証明書のオンライン申請手続:農林水産省 (maff.go.jp)(外部サイトへリンク)

申請書類の提出期限

施設認定:検査を希望する日の2週間前まで

施設認定証明書複写の発行:発行を希望する日の1週間前まで(上記,施設認定済みであること)

申請先及びお問い合わせ先

〒890-8577

鹿児島市鴨池新町10番1号

鹿児島県農政部かごしまの食輸出・ブランド戦略室

電話番号:099-286-3093・3095

実施要領,様式等

 鹿児島県タイ王国向け青果物輸出に係る選果こん包施設実施要領(PDF:141KB)

別記様式第1号~9号(WORD:32KB)

別紙「チェックリスト及び採点基準」(PDF:474KB)

その他

タイ王国向け青果物の選別及び梱包施設に係る規制への対応について(農林水産省)(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

電話番号:099-286-3194

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?