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更新日:2020年6月3日
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地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち,品質等の特性が産地と結びついており,その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて,その地理的表示を知的財産として保護し,もって,生産業者の利益の増進と消費者や実需者の信頼の保護を図ることを目的として,「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)が平成26年6月に制定されました。
詳細・参考資料・関連条文については,農林水産省ホームページ地理的表示法とは(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
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