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更新日:2020年6月3日
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GIマークは,登録された産品の地理的表示と併せて付すもので,産品の確立した特性と地域との結びつきが見られる真性な地理的表示産品であることを証するものです。
本マークは,地理的表示法に基づき登録された産品であって,その基準を満たしたものに地理的表示を付する際に一緒に付さなければならないものであり,それ以外の農林水産物等に本マークを付することはできません。また,本マークの不正使用は,地理的表示法の規定に基づき,罰則が科されることになります。
GIマークのダウンロード・使い方等については,農林水産省ホームページ地理的表示及びGIマークの表示について(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
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