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更新日:2022年5月27日

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認定新規就農者制度とは

認定新規就農者制度

地域の担い手となる「認定新規就農者」の確保・育成を推進する認定新規就農者制度は,新たに農業を始める者が作成する青年等就農計画を市町村が認定し,この認定を受けた「認定新規就農者」に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定基準等

以下に当てはまる者が対象です。
(1)青年(原則18歳以上45歳未満)
(2)特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
(3)上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含む。
※認定農業者は含まず。
 

認定新規就農者になるには

 

営農の具体的な計画である青年等就農計画を作成し,就農を希望する市町村に申請します。青年等就農計画は,指標モデルや各種ホームページ,記載例等を参考に,現実的でゆとりのある計画を作成します。まずは,各市町村等の窓口へ相談してください。
市町村では,申請された青年等就農計画が,市町村の農業経営の方向性や指標等に照らして適切なものであるか,計画が達成される見込みがあるか等を審査します。そこで計画が適切なものと認められた場合,認定新規就農者になることができます。

 

主な支援措置

青年等就農資金(無利子資金)や経営開始資金などの支援につながります。

 

 

 

 

基本要綱,様式等のホームページへ(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部経営技術課

電話番号:099-286-3160

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