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ホーム > くらし・環境 > 食の安心・安全 > 食品表示 > 株式会社毛利商店におけるごぼうの不適正表示に対する措置について

更新日:2023年1月12日

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株式会社毛利商店におけるごぼうの不適正表示に対する措置について

概要

鹿児島県は,株式会社毛利商店(鹿児島県出水市高尾野町大久保1995-3,代表取締役毛利強,以下「毛利商店」という。)が,食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)に違反するごぼうを販売していたことを確認しました。
のため,令和5年1月12日,毛利商店に対し,法に基づき,表示の是正と併せて,原因の究明・分析の徹底,再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1

(1)鹿児島県は毛利商店に対し,令和4年12月20日から令和5年1月6日までの間に立入検査を実施しました。

(2)の結果,毛利商店が,ごぼうの原産地について,仕入先から中国産と伝達されていたにもかかわらず,「青森県産」又は「宮崎県産」と事実と異なる表示を行い,少なくとも令和2年10月3日から令和4年7月30日までの間,768,827キログラムを一般用生鮮食品として販売したことを確認しました。

2

利商店が行った上記1(2)の行為は,基準第18条第1項の「原産地」の項の規定に違反するものです。
のため,鹿児島県は,毛利商店に対し,法第6条第1項の規定に基づき,以下の内容の指示を行いました。

(1)売するすべての食品について,直ちに表示の点検を行い,不適正な表示の食品については,速やかに基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)売した食品の一部について,基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として,消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから,これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3)(2)の結果を踏まえ,毛利商店における食品表示に関する責任の所在を明確にし,社内における品質表示のチェック体制の強化,拡充等の再発防止対策を実施するとともに,当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し,必要な改善を行うこと。これにより,今後,販売する食品について,基準に違反する表示を行わないこと。

(4)役員及び従業員に対して,食品表示制度について啓発を行い,その遵守を徹底すること。

(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について,令和5年2月3日までに鹿児島県知事あて提出すること。

〈添付資料〉

(参考)食品表示法・食品表示基準【抜粋】(PDF:108KB)

(参考)株式会社毛利商店の概要(PDF:47KB)

よくあるご質問

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農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

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