更新日:2024年9月19日
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事業主又は事業主の団体等が,自ら又は他者の雇用する労働者に対し,職業能力開発促進法に定める一定の基準(訓練の対象者,教科の科目,訓練期間等)に基づき,集合して行う職業訓練を実施する場合,申請すれば認定職業訓練として知事の認定を受けることができます。
令和6年度は5施設が認定職業訓練を実施しており,認定職業訓練施設では,毎年,訓練生を募集しております。詳しくは各認定職業訓練施設にお問い合わせください。
認定職業訓練のうち,中小企業の事業主等が実施するものについては,運営費に対する補助制度があります。
(令和6年4月1日現在)
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