中小企業経営革新支援制度について
近年の経済的環境の中で,消費者のニーズにあった新商品の開発や生産,新サービスの開発や提供など新たな取り組みにより経営の向上を図ること(経営革新)は,中小企業にとって非常に重要なものとなっています。
これらの今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を,「中小企業等経営強化法」に基づき支援しています。
経営革新計画の承認基準等について
令和3年8月の法改正に伴い,経営革新計画の支援対象類型,承認基準及び申請書等が変更になりました。
支援対象類型:中小企業及び組合⇒特定事業者へ
経営指標:計画期間終了時点の付加価値額が正になることが明示されました。
詳しくは,経営革新計画に係る主な改正事項について(PDF:720KB)をご確認ください。
支援の内容
事業者が,「経営革新計画」を申請し,知事の承認を受けると,支援機関等の審査を受けて以下の支援措置を利用できます。
- 中小企業経営革新補助金制度
- 政府系金融機関による低利融資制度(外部サイトへリンク)
- 信用保証協会による信用保証の特例(外部サイトへリンク)
- 高度化融資制度
- 中小企業投資育成制度の特例
- 起業支援ファンドからの投資
- 販路開拓コーディネート事業
- 新事業チャレンジ資金(県制度融資)
- 海外展開に伴う資金調達支援
申請手続きのフロー(PDF:151KB)
経営革新計画申請の手引き(PDF:504KB)
経営革新計画の内容
事業者にとって新たな事業活動であって,以下の各類型の事業を含むものが経営革新計画となります。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
- その他の新たな事業活動
経営革新計画の数値目標
経営革新計画の策定に当たっては,以下の二つの指標について,一定基準以上の目標を設定する必要があります。
- 付加価値額の向上
付加価値額又は一人当たりの付加価値額のいずれかについて,5年計画の場合,5年後の目標伸び率が15%以上であることが必要です。なお,3年計画の場合は9%以上の目標伸び率,4年計画の場合は12%以上の目標伸び率である必要があります。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
- 給与支給総額の向上
給与支給総額について,事業期間が5年の場合,5年後の目標伸び率が7.5%以上であることが必要です。なお,事業期間が3年の場合,3年後の目標伸び率が4.5%以上の目標伸び率,事業期間が4年の場合,4年後の目標伸び率が6.0%以上である必要があります。
※給与支給総額=役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当(給与所得とされない手当及び福利厚生費は除く)
承認企業から次のような声が寄せられています
- 経営革新に取り組んだことで,知名度・信用力が向上した。
- 社内の意識付けが可能となった。
- 対外的信用が増し,新たな取引が出来た。など
経営革新計画承認状況
経営革新計画の承認申請書等ダウンロード
⑴承認申請書
申請書様式(WORD:150KB)
申請書様式記載例(PDF:279KB)
(2)補助様式(上記(1)承認申請書と併せて御提出いただく様式です。)
補助様式(EXCEL:112KB)
補助様式記載例(PDF:123KB)
お問合せ先
県商工労働水産部中小企業支援課(10階)
TEL:099-286-2944FAX:099-286-5576
E-mail:shien@pref.kagoshima.lg.jp
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