更新日:2024年10月4日
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加入できる方は,次の条件に該当する中小企業者で,引き続き1年以上事業を行っている方。
業種 | 資本の額又は出資の総額 | 従業員数 |
製造業,建設業,運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
■企業組合,協業組合
■事業協同組合,商工組合等で,共同生産,共同販売等の共同事業を行っている組合
毎月の掛金は,5,000円から200,000円までの範囲内で自由に選べ,増額・減額できます。
・掛金は,掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
・掛金は,税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。
(個人事業の場合,事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。)
・加入後増減額ができます。(ただし減額には一定の要件が必要です)
・掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は,掛止めもできます。
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して,取引先事業者が倒産し,これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について,回収困難となった場合に,共済契約者の請求によって共済金貸付けが受けられます。
・共済金の貸付額は,回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)のいずれか少ない額の範囲内です。
・なお,貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。
最寄りの商工会・商工会議所,県中小企業団体中央会,現に融資取引のある金融機関などへ
独立行政法人中小企業基盤整備機構(外部サイトへリンク)
共済相談室(TEL:050-5541-7171)
九州支部共済普及課(TEL:092-263-1532)
よくあるご質問
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