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ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 採石・砂利採取 > 砂利採取業務主任者

更新日:2020年7月27日

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砂利採取業務主任者

砂利採取法の規定で,登録の際,事務所ごとに砂利採取業務主任者を置くことが義務づけられています。
砂利採取業務主任者は,毎年1回実施される資格試験(例年11月の第2金曜日に鹿児島市で実施されます)により,資格が得られます。
この資格試験は,だれでも受験できます。
試験の詳細については,商工労働部商工政策課鉱政係(電話099-286-2933)にお問い合わせください。

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商工労働水産部商工政策課

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