閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 採石・砂利採取 > 砂利採取業・採石業

更新日:2022年3月11日

ここから本文です。

砂利採取業・採石業

砂利採取業,採石業を始めるには,それぞれ砂利採取法,採石法に基づいて,砂利採取業者,採石業者としての登録が必要です。
さらに,採取場ごとに採取計画の認可(採石については知事,砂利採取については知事又は河川管理者の認可)が必要です。
なお,業者の登録については商工政策課鉱政班(電話:099-286-2933),採石及び陸山砂利認可についても商工政策課,河川・海砂利認可については土木部河川課(電話:099-286-3593)にお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部商工政策課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?