砂利採取業・採石業
砂利採取業,採石業を始めるには,それぞれ砂利採取法,採石法に基づいて,砂利採取業者,採石業者としての登録が必要です。
さらに,採取場ごとに採取計画の認可(採石については知事,砂利採取については知事又は河川管理者の認可)が必要です。
なお,業者の登録については商工政策課鉱政班(電話:099-286-2933),採石及び陸山砂利認可についても商工政策課,河川・海砂利認可については土木部河川課(電話:099-286-3593)にお問い合わせください。
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