更新日:2024年10月9日
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大規模小売店舗の廃止の届出を行う場合に使用します。
なお,廃止届は,大規模小売店舗に係る物販面積が1,000平方メートル以下になる場合にあらかじめ届出を行う必要があります。
課名等:商工政策課商工振興班
電話番号:099(286)2931
受付窓口: | 商工政策課商工振興班 |
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受付時間: | 開庁日の午前8時30分~午後5時15分 |
廃止届(法第6条第5条)(Word形式)(20.5KB)
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