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ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 大規模小売店舗 > 廃止届(法第6条第5項)

更新日:2024年10月9日

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廃止届(法第6条第5項)

内容

大規模小売店舗の廃止の届出を行う場合に使用します。
なお,廃止届は,大規模小売店舗に係る物販面積が1,000平方メートル以下になる場合にあらかじめ届出を行う必要があります。

問い合わせ先

課名等:商工政策課商工振興班
電話番号:099(286)2931

受付窓口

受付窓口: 商工政策課商工振興班
 

 

受付時間: 開庁日の午前8時30分~午後5時15分

様式

廃止届(法第6条第5条)(Word形式)(20.5KB)

申請時に添付する書類

申請時の注意点

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部商工政策課

電話番号:099-286-2931

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