大規模小売店舗立地法(大店立地法)について
1.大店立地法の概要
大店立地法は,大規模小売店舗の新設や変更によって生じる「周辺の生活環境(交通・騒音・廃棄物等)への影響」について,大型店の設置者(建物所有者)に配慮を求めるための手続きを定めた法律で,平成12年6月から施行されています。
<制度の特色>
1.出店する時に制限があります。
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設置者は,県への届出後,原則として8か月間は新設や変更はできません。
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届出に関し,県が意見がある旨の通知を行った場合は,設置者は意見通知から2か月間は店舗の新設や変更はできません。
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県は,生活環境に著しい悪影響を及ぼす恐れがあると認める場合は,設置者に対し,勧告を行うことができます。
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設置者が勧告に従わなかった場合は,その旨を公表することができます。
2.届出書等の縦覧(閲覧)ができます。
届出書の公告後4か月間は,県庁及び店舗所在地を所管する県の出先機関において届出書類の縦覧ができます。また,市町村長や住民等からの意見書についても一定の期間縦覧ができます。
3.地元説明会が開催されます。
届出日から2か月以内に,届出内容の周知を図るための地元説明会が開催されます。開催予定日は,地元説明会の1週間前までに日刊新聞紙への折込チラシなどにより周知されます。
4.県に対し意見書の提出ができます。
届出書の公告後4か月間は,大規模小売店舗の届出内容に関して,周辺の生活環境の保持の観点から,県知事に対し意見書を提出することができます。
提出先:鹿児島県商工労働水産部商工政策課
所在地:〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
2.届出が必要な場合
設置者(建物所有者)は,店舗面積(物販に係る面積)が,1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設する時や届出内容を変更しようとする時などは,あらかじめ鹿児島県に届出を行う必要があります。
<主な届出の種類>
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新設の届出(法第5条第1項)
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店舗名称や小売業者等の変更の届出(法第6条第1項)
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施設の配置や運営方法等の変更の届出(法第6条第2項)
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廃止の届出(法第6条第5項)
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既存店の変更の届出(法附則第5条第1項)
3.基本的な手続の流れ
4.届出の方法
1.届出書の提出先
提出先:鹿児島県商工労働水産部商工政策課
所在地:〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
2.届出の手引き
末尾の「大規模小売店舗立地法の届出の手引」
及び
「大規模小売店舗の立地に関する要綱」を参照してください。
<参考>
(どんなときに手続きが必要になるか確認できます。)
大店立地法以外に開発許可などの他の法令に基づく手続きが必要な場合があります。
3.関係法令
法や指針の解説やQ&Aなどの大店立地法関係資料集(経済産業省)
4.届出の様式等
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