ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
更新日:2026年1月23日
ここから本文です。
令和6(2024年)年5月17日,民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は,父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため,子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに,親権・監護,養育費,親子交流,養子縁組,財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
施行期日:令和8(2026年)4月1日
父母が,親権や婚姻関係の有無にかかわらず,こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
父母は,親権や婚姻関係の有無にかかわらず,こどもの心身の健全な発達を図るため,こどもを養育する責務を負います。その際には,こどもの意見に耳を傾け,その意見を適切な形で尊重することを含め,こどもの人格を尊重しなければなりません。
父母は,親権や婚姻関係の有無にかかわらず,こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は,こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母は,親権や婚姻関係の有無にかかわらず。こどもの利益のため,互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は,この義務に違反する場合があります。
など
親権(こどもの面倒をみたり,こどもの財産を管理したりすること)は,こどもの利益のために行使しなければなりません。
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり,離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
父母双方が親権者である場合の親権者の行使方法のルールが明確化されています。
監護教育に関する日常の行為をするとき
こどもの利益のため急迫の事情があるとき
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
詳しくは,下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)【PDF】(PDF:1,705KB)
動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(外部サイトへリンク)(約37分)【Youtube法務省チャンネル】

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部サイトへリンク)<外部リンク>
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください