ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 【準備はお済みですか?】「こども性暴力防止法」の施行(令和8年12月25日)について
更新日:2026年10月29日
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教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立しました。
この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。こども性暴力防止法においては、対象事業者(以下の「対象事業」を参照)に対して従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から対象事業・業務が想定されています。
こども性暴力防止法施行後、対象事業者には、次の措置が求められます。
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、 配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、こども性暴力防止法施行後のトラブル防止の観点から、
等の対応について、義務対象事業者については法施行前、民間教育保育等事業者については令和8年12月25日以降の認定申請前の事前準備が必要です。
※準備に向けて役立つ参考資料等
義務事業者用準備ガイド(PDF:2,354KB)
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(PDF:4,996KB)
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(PDF:1,900KB)
令和8年度こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会(アーカイブ配信、説明資料を掲載)(外部サイトへリンク)
この他、
等の資料については、以下のこども家庭庁ホームページをご参照ください。
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