ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 幼稚園・保育園・放課後児童クラブ > 幼稚園 > 特例制度を利用した幼稚園教諭免許状又は保育士資格の取得について
更新日:2024年7月19日
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幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかをお持ちの方で、認定こども園や幼稚園、保育所などの特例制度対象施設において、幼稚園教諭又は保育士として3年かつ4,320時間以上の勤務経験のある方が、大学等における単位取得により、幼稚園教諭免許、保育士資格を取得することができます。
また,「幼保連携型認定こども園について、令和元年度末まで設けられている保育教諭となることができる者の要件に係る特例」及び「保育士登録を受けた者について、令和6年度末まで設けられている幼稚園教諭免許状の授与要件に係る特例」が,5年間(令和11年度末まで)延長されることが決定しました。
特例期間経過後の令和12年度以降,「幼稚園教諭免許状」及び「保育士資格」を併有していない場合は,幼保連携型認定こども園において「保育教諭」として勤務できなくなります。ぜひ,令和11年度末までに特例制度を活用して保有していない免許または資格取得をお願いいたします。
幼稚園教諭免許状を取得後に,幼稚園等の対象施設において「3年以上かつ4,320時間(実労働時間)以上」の実務経験を有する者が対象です。
実務経験は,複数施設における合算でも可能です。また,幼稚園等における「実務経験」により「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」に加え,「保育実習理論」も免除されます。
大学等(指定保育士養成施設)で以下の単位(合計8単位)を修得し、保育士試験(試験は全科目免除)を経て、保育士資格が取得できます。
「福祉と養護」(2単位),「子ども家庭支援論」(2単位),「保健と食と栄養」(2単位),「乳児保育」(2単位)。
詳細は,厚生労働省及び一般社団法人全国保育士養成協議会の「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」のページをご覧ください。(外部サイトへ移動します)
保育士資格登録後に,保育所等の対象施設において「3年以上かつ4,320時間(実労働時間)以上」の実務経験を有する者が対象です。
大学で以下の単位(合計8単位)を修得し、各都道府県教育委員会における教育職員検定を経て、幼稚園教諭免許状が授与されます。
授与の申請は特例の期限である令和12年3月31日までに行ってください。
「教職の意義及び教員の役割・教員の職務内容」(2単位),「教育に関する社会的・制度的又は経営的事項」(2単位),「教育課程の意義及び編成の方法」(1単位),「保育内容の指導法・教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」(2単位),「幼児理解の理論及び方法」(1単位)。
詳細は,文部科学省の「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」をご覧ください。(外部サイトへ移動します)
県では,子どもを安心して育てることができるような体制の整備及び子ども・子育て支援新制度の円滑な実施を図るため,幼稚園教諭,保育士及び保育教諭の増加を目的として「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」取得に要する費用に対しての助成を行っています。
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