登録免許税及び不動産取得税の非課税証明願について(保育所,認定こども園,私立幼稚園共通)
鹿児島市に所在する保育所,認定こども園については,鹿児島市にお問い合わせください。
1登録免許税及び不動産取得税の非課税証明願様式
登録免許税証明願様式(社会福祉法人用)(WORD:33KB)
登録免許税証明願様式(学校法人用)(WORD:33KB)
不動産取得税証明願様式(社会福祉法人用)(WORD:36KB)
不動産取得税証願明様式(学校法人用)(WORD:36KB)
2提出書類及び添付書類
- 各証明願(正副2部)
- 理事会議事録の写し(要原本証明)
- 登記申請書もしくは登記嘱託書の写し(要原本証明,所有権に係るもの)
- 証明を受けようとする不動産の登記簿謄本(新築建物の場合は不要)
- 証明を受けようとする不動産の地番が分かる図面(地積図,字図等)
- 不動産の契約書の写し(売買契約書,贈与契約書等)(要原本証明)
- 不動産の写真
- 配置図(敷地内の建物や園庭等の配置が分かる図面)
- 平面図(建物に係る証明願いの場合のみ)
- 事業計画書,施設整備に係る補助金交付決定通知書等(園舎の建設予定地に係る証明願いの場合)
3注意事項
この証明は,非課税の決定をするものではありません。課税権者の判断により,課税されることもありますので,ご承知おきください。
- 原本証明は,証明年月日を記載の上,法人理事長名で行うこと。
- 上記5について,園舎に隣接している不動産の場合は,同じ図面に園舎の地番も記載されるようにし,A4版に縮小して提出すること。
- 上記7について,園舎に隣接している不動産の場合は,写真の中に園舎が入るよう撮影し,証明を受けようとする不動産を朱書きで囲む
等の印を付けること。なお,提出の際は,A4版の白紙に添付すること。
- 提出された書類に不明な点があれば,必要書類の追加依頼,あるいはヒアリングを実施し,場合によっては現地確認を行います。
- 園地,園舎,園庭に変更が生じる場合は,変更の手続きが必要です。速やかに変更届を提出してください。
- 保育所等で実施している放課後児童クラブや病児保育等に使用している不動産に係る証明については,市町村にお問い合わせください。なお,保育園等の園舎・園地の一部を放課後児童クラブ等に使用している場合は,県はこれらの使用部分を除いた面積について証明をします。
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