更新日:2020年9月2日
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食肉衛生検査所では,食鳥肉の安全確保を図るため,処理施設において家きんの疾病排除や衛生管理に関する指導等を行っています。
1生体検査
生体検査では,とさつ前の鶏の状態を確認し,異常を認めた場合は,「とさつ禁止」処分とします。また,必要に応じて高病原性鳥インフルエンザの簡易検査を実施しています。
2脱羽後検査・内臓摘出後検査
とさつされた家きんの内臓及び中抜きと体について,施設が配置する食鳥処理衛生管理者が異常ありと判断したものについて検査員による精査を行っています。
鹿児島県では,検査結果をコンピューター入力(タッチパネル)しており,施設及び農家への検査データ還元に役立てています。
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