更新日:2021年8月5日
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アメリカや香港等,二国間協定を締結する国(地域)へ食肉を輸出するためには,各「取扱要綱」等に基づき,厚生労働省から認定等を受ける必要があります。
県内にはこれら地域へ牛肉を輸出ができるとして,国から認定を受けた施設が4か所あり,定期的に厚生労働省による査察及び相手国政府の査察を受けています。
検査所の検査員は,厚生労働省から輸出認定施設において検査業務等を行う検査員として指名されており,日頃から衛生管理に関する指導,衛生証明書発行等の牛肉輸出に関する業務を行っています。
1検証業務
作業前及び作業中に,従業員による製品の取扱いについて,作業前及び作業中に検証を行うとともに,HACCP方式による衛生管理に係る検証も行っています。
また,各認定要綱に基づき,枝肉のふき取りや部分肉の検査等も行っています。
【作業前検証の様子】
2輸出証明書発行業務
各認定要綱に基づき,製品が相手国の求める基準に合致しているか確認し(相手国によっては封印も実施),証明書を発行しています(証明書発行件数)。
【検品の様子】
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