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更新日:2024年9月13日
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クリーニング業法では,クリーニング所の業務に従事するクリーニング師及び業務に従事する者に対する研修及び講習について,次のような規定があります。
このクリーニング師の研修について,クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定により,また,業務従事者に対する講習については同法第8条の3の規定により,研修及び講習の主催者からの申請に基づき,下記のとおり研修等実施機関として指定しました。
令和6年度のクリーニング師研修及び業務従事者講習の実施期間の指定(PDF:255KB)
令和6年度のクリーニング師研修及び業務従事者講習の実施内容等は,以下のとおりです。
なお,研修及び講習については,申込者が直接以下の連絡先にお問い合わせください。
公益財団法人鹿児島県生活衛生営業指導センター
郵便番号892-0838鹿児島市新屋敷町16番213号
TEL:099-222-8332/FAX:099-222-8333
URL:https://kagoshima-seiei.org/
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