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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 生活衛生関係営業等 > 理容・美容・クリーニング > クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習について

更新日:2024年9月13日

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クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習について

内容

クリーニング業法では,クリーニング所の業務に従事するクリーニング師及び業務に従事する者に対する研修及び講習について,次のような規定があります。

  • クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は,都道府県知事が指定したクリーニング師の施設の向上を図るための研修を受けなければならない。
  • 営業者は,業務に従事するクリーニング師に対し,研修を受ける機会を与えなければならない。
  • 営業者は,その業務に従事する者に対し,都道府県知事が指定した業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

このクリーニング師の研修について,クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定により,また,業務従事者に対する講習については同法第8条の3の規定により,研修及び講習の主催者からの申請に基づき,下記のとおり研修等実施機関として指定しました。

令和6年度のクリーニング師研修及び業務従事者講習の実施期間の指定(PDF:255KB)

令和6年度のクリーニング師研修及び業務従事者講習

令和6年度のクリーニング師研修及び業務従事者講習の実施内容等は,以下のとおりです。

なお,研修及び講習については,申込者が直接以下の連絡先にお問い合わせください。

連絡先

公益財団法人鹿児島県生活衛生営業指導センター

郵便番号892-0838鹿児島市新屋敷町16番213号

TEL:099-222-8332/FAX:099-222-8333

URL:https://kagoshima-seiei.org/

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2784

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