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ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > ライフステージ別(妊娠・出産) > 相談 > 旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ
更新日:2025年1月16日
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種類 | 対象者 | 支給額 |
補償金 |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人または特定配偶者
|
本人:1,500万円 |
優生手術等一時金 |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 |
本人:320万円
|
人工妊娠中絶一時金 |
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 |
本人:200万円
|
令和12年1月16日(法施行日から5年)
●詳しくは,次の「受付・相談窓口」にお問い合わせください。
県では,旧優生保護法補償金等支給法に基づき,専用の受付・相談窓口を設置しております。この窓口では,個人のプライバシーに十分配慮するため,専用電話や専用メールアドレスにより,保健師が相談対応しておりますので,安心してご相談ください。
制度の詳細については,こども家庭庁の「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」をご覧ください。
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