ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 児童福祉・里親・ヤングケアラー > 各種施設 > 児童家庭支援センター設置・運営に係る補助事業者の募集について(姶良・伊佐地域)
更新日:2026年3月31日
ここから本文です。
県では,令和8年度から,地域や家庭からの相談,市町村の求めに応じた援助などを行い,児童相談所の補完的役割を担う児童家庭支援センターを姶良・伊佐地域において設置・運営する社会福祉法人等に対し,その運営に要する費用を補助することとしました。
つきましては,令和8年度に当補助金の交付を希望する場合は,別紙「応募申込書」により,令和8年4月30日(木曜日)(必着)までに,鹿児島県保健福祉部子ども政策局子ども福祉課に申し込んでください。
令和8年度児童家庭支援センター運営費補助事業(姶良・伊佐地域)
本業務に応募する者は,次の各号の全てを満たすこと。
(1)県内に主たる事務所を有する社会福祉法人等であること。
(2)「鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」(以下「条例」という)に定める児童家庭支援センターに関する基準を満たした施設を有するとともに,条例で定める職員を配置できるほか,支援における遵守事項を遵守できること。
(3)「鹿児島県児童家庭支援センター設置運営要綱」に定める要件を満たすこと。
(4)「鹿児島県児童家庭支援センター運営費補助金交付要綱」に定める補助対象となる事業を行えること。
(5)児童の養護等に係る事業を行っていること。
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき,児童に関する家庭その他からの相談のうち,専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ,必要な助言を行うとともに,市町村の求めに応じ,技術的助言その他必要な援助を行うほか,保護を要する児童又はその保護者に対する指導を行い,あわせて児童相談所,児童福祉施設等との連絡調整等を総合的に行い,地域の児童,家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(3)児童家庭支援センターの設置認可が行われた場合,補助事業者として決定します。
こども家庭庁所管の補助金の交付を受けて整備した施設(新築,改築含む)の一部を児童家庭支援センターとして使用(転用)する場合,こども家庭庁長官の承認等の必要がありますので,御留意ください。
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部子ども政策局子ども福祉課
電話:099-286-2771FAX:099-286-5560
E-mail:j-hukushi@pref.kagoshima.lg.jp