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更新日:2023年3月27日

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母子生活支援施設

母子生活支援施設とは

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって,生活上の様々な精神的又は経済的な問題により,その者の監護すべき18歳未満児童の養育が十分にできない場合に入所することのできる施設です。県内には7施設あります。
 

 

母子生活支援施設への入所利用の申し込み,お問い合わせは

市にお住まいの方→市福祉事務所へ
町村にお住まいの方→管轄している県の各地域振興局地域保健福祉課,支庁地域保健福祉課及び支庁事務所

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部子ども家庭課

電話番号:099-286-2771

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