ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 周産期・小児医療 > 周産期医療 > 産科医療補償制度について(脳性まひのお子様とご家族の皆様へ)
更新日:2024年4月1日
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お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。
この制度は2009年に創設され、(公財)日本医療機能評価機構により運営されています。
<補償金>
補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。
<補償の対象>
次の(1)~(3)の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。
なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。
2015年1月1日~2021年12月31日 までに出生したお子様の場合 |
2022年1月1日以降に出生した お子様の場合 |
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(1) |
在胎週数33週以上で出生体重1,400g以上、 または在胎週数28週以上で所定の要件 |
在胎週数28週以上であること (出生体重に関わらない) |
(2) |
先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ |
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(3) |
身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ |
補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
(ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6ヶ月から補償申請可能です。)
詳細については、運営組織である(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページを参照いただくか、お産した分娩機関または下記コールセンターにお問い合わせください。
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