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更新日:2023年3月23日

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妊産婦の療養援護について

(内容)
妊娠中又は出産後10日以内に妊娠高血圧症候群,糖尿病,貧血,産科出血,心疾患にり患した妊産婦で,入院治療が必要な場合に,入院治療に要した費用の一部を助成しています。

入院の期間が7日以上で21日を限度とし,年間所得税額30,000円以下の世帯の方を対象とします。

助成を受けようとする方は,入院による妊娠高血圧症候群等の医療が終了した日(入院期間が21日を超えた場合は,入院した日から起算して21日を超えた日)以後30日以内に,お住まいの市町村を管轄する保健所に申請してください。
詳しくは保健所に御相談ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子ども福祉課

電話番号:099-286-2763

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