ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉全般 > サービス提供事業者の皆様へ > 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について
更新日:2024年10月8日
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障害福祉職員を対象に,賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として,福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に上乗せする形で,収入を2%程度引き上げるための措置を実施します。
事業概要(国資料)(PDF:195KB)
令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日)(PDF:343KB)
実施要綱(こども家庭庁)<障害児関係>(PDF:258KB)
交付金の交付を受けるには,次の三つの要件を満たす必要があります。
1福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること。
2原則として,令和6年2月分から賃金改善を実施すること。ただし,就業規則等の改訂が間に合わない場合は,令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。
3交付金の全額を賃金改善に充てること,かつ,令和6年4・5月分の交付額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること。
各事業所の総報酬に,サービスごとに設定した交付率を乗じた額を支給します。
対象サービス及び交付率については,次の表のとおりです。
対象サービス・交付率(PDF:56KB)
メールにて以下まで御提出ください(提出先は県庁になります)。
メール提出先:uketsuke-shisetsu◎pref.kagoshima.lg.jp(※◎を@に置き換えて送付してください。)
メール件名は「(法人名)処遇改善臨時特例交付金申請」としてください。
郵送提出先
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課施設支援係
封筒表面に朱書きで「処遇改善臨時特例交付金申請」と御記載ください。
令和6年4月19日
令和6年10月31日
厚生労働省・こども家庭庁コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む。)
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