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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉全般 > 「令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」を実施します

更新日:2026年10月23日

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「令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」を実施します

令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の概要

1.調査の目的

この調査は、障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的として厚生労働省が実施するものです。

2.調査の対象

全国約5,578国勢調査調査区に居住する在宅の障害児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。

3.調査事項

(1)調査対象者の基本的属性に関する調査項目:年齢、性別、障害の原因、住居、就労、就学の状況等
(2)現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス:利用状況、利用の希望等

4.調査の時期

令和8年11月1日(日曜日)を調査基準日として実施します。
鹿児島市を除く鹿児島県下においては、令和8年11月中(11月1日~30日)に調査員が訪問します。
鹿児島市の訪問期間については、鹿児島市役所へ問合せください。

調査員が調査に際し、訪問する場合は、常に調査員証を携帯しております。

5.調査の方法

(1)調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。
(2)調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します(自計郵送方式)。
(3)調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。
なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。
【支援の例】

    • 視覚障害者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布
    • 調査対象者が聴覚・言語・音声機能障害者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮
    • 障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆

6.協力のお願い

調査対象世帯には、事前に「調査実施のお知らせ」が配布されます。
調査員が訪問した際には、ご協力をお願いします。
調査員が調査に際し訪問する場合は、常に調査員証を携帯しております。

8.秘密の保持

調査票には個人を特定できる質問はなく、調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。

9.お問い合わせ先

  • 「調査実施のお知らせ」に記載されている連絡先(お住まいの市町村)
  • 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係
    電話:03-5253-1111(内線3029)

(参考)厚生労働省ホームページ
令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

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