更新日:2020年8月25日
ここから本文です。
平成30年4月から,障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに,事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設されました。
本制度では,
(1)事業者が,障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告すること
(2)都道府県知事等が,事業者から報告を受けた当該情報を公表すること
が義務付けられています。
(1)指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む。)
指定居宅介護,指定重度訪問介護,指定同行援護,指定行動援護,指定療養介護,指定生活介護,指定短期入所,指定重度障害者等包括支援,
指定施設入所支援,指定自立訓練,指定就労移行支援,指定就労継続支援,指定就労定着支援,指定自立生活援助及び指定共同生活援助
(2)指定地域相談支援
指定地域移行支援及び指定地域定着支援
(3)指定計画相談支援
(4)指定通所支援(共生型通所支援を含む。)
指定児童発達支援,指定医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。),
指定放課後等デイサービス,指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援
(5)指定障害児相談支援
(6)指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)
指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設
障害福祉サービス等情報公表制度の対象事業者は,本要綱に基づいて報告をお願いします。
平成31年度鹿児島県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱(PDF:1,396KB)
各施設・事業所等の情報公開については,以下のアドレスから御覧ください。
独立行政法人福祉医療機構障害福祉サービス等情報検索(http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください