更新日:2024年9月5日
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令和5年6月30日に「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)」及び「障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)」が改正され,サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)の実践研修の受講要件の1つである,サービス管理責任者等基礎研修修了後「2年以上」の実務経験が以下3つの要件をすべて満たす方のみ「6か月以上」に短縮されます。
サービス管理責任者等実践研修の受講に係る実務経験(OJT)について(PDF:672KB)
サービス管理責任者の配置に係る実務経験要件について(PDF:93KB)
児童発達支援管理責任者の配置に係る実務経験要件について(PDF:97KB)
上記1,2の要件を満たす方で,サービス管理責任者等基礎研修後の実務経験「6か月以上」の特例を利用したい方は,下記「実務経験(見込)証明書」及び「相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講証明書の写し」,「サービス管理責任者基礎研修修了証書の写し」を障害福祉サービス事業所の指定権者に提出し,受付印押印後の「実務経験(見込)証明書」の写しを受け取ってください。
届出に必要な書類 |
・実務経験(見込)証明書 ・相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講証明書の写し ・サービス管理責任者基礎研修修了証書の写し |
鹿児島県障害福祉課自立支援係(TEL:099-286-2753)
鹿児島市以外で事業所指定を受けている方:鹿児島県障害福祉課自立支援係(TEL:099-286-2753)
鹿児島市で事業所指定を受けている方:鹿児島市障害福祉課障害施設係(TEL:099-808-6782)
鹿児島県社会福祉協議会福祉人材・研修センター(TEL:099-256-6767)
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