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更新日:2020年3月19日
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健康増進法施行細則第4条により,特定給食施設の管理者は,毎年10月に実施した給食について,栄養報告書をその翌月15日までに知事に提出することとなっています。
受付窓口: | 問い合わせ先と同じ |
受付時間: | 月~金曜日 8時30分~17時15分 |
各特定給食施設の種類毎に,様式が異なっています。
様式の種類
*様式は,下記リンク先に掲載しています。
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