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更新日:2021年2月16日

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特定給食施設に関する各種届出

内容

特定給食施設を設置した者は,事業開始後1月以内に,特定給食施設の設置の届出を行ってください。
(健康増進法第20条第1項)

届出の内容に変更が生じた際や事業を休止又は廃止した際は,変更や休止・廃止の日から1月以内に変更や休止(廃止)の届出を行ってください。
(健康増進法第20条第2項)

事業の休止の届出を行った後,事業を再開した際は,再開の日から1月以内に再開の届出を行ってください。
(健康増進法施行細則第3条第3項)

(なお,施設の設置場所が鹿児島市内の場合は,鹿児島市保健所(電話099-803-6927)へお問い合わせください。)

問い合わせ先

県庁健康増進課
各地域振興局・支庁保健福祉環境部健康企画課
熊毛支庁屋久島事務所保健福祉環境課
大島支庁徳之島事務所保健衛生環境課
(鹿児島市の特定給食施設は鹿児島市保健所へ)

受付窓口

受付窓口: 問い合わせ先と同じ
受付時間: 月~金曜日
8時30分~17時15分

様式

様式については,下記に掲載しています。

各様式(給食施設栄養管理マニュアル)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康増進課

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