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更新日:2021年2月16日
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特定給食施設を設置した者は,事業開始後1月以内に,特定給食施設の設置の届出を行ってください。
(健康増進法第20条第1項)
届出の内容に変更が生じた際や事業を休止又は廃止した際は,変更や休止・廃止の日から1月以内に変更や休止(廃止)の届出を行ってください。
(健康増進法第20条第2項)
事業の休止の届出を行った後,事業を再開した際は,再開の日から1月以内に再開の届出を行ってください。
(健康増進法施行細則第3条第3項)
(なお,施設の設置場所が鹿児島市内の場合は,鹿児島市保健所(電話099-803-6927)へお問い合わせください。)
受付窓口: | 問い合わせ先と同じ |
受付時間: | 月~金曜日 8時30分~17時15分 |
様式については,下記に掲載しています。
各様式(給食施設栄養管理マニュアル)
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