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更新日:2019年7月16日
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無料低額介護老人保健施設利用事業は,社会福祉法第2条第3項第10号の規定に基づく第二種社会福祉事業であり,生計困難者(被保護者に限らず広く生計困難者一般を対象)に対し,無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させようとするものです。
対象となる方,利用方法及び減免の内容等につきましては,下記の各施設に直接お問い合わせください。
無料低額老人保健施設利用事業実施施設一覧(EXCEL:12KB)(平成29年12月末現在)
「無料低額診療事業等における生計困難者に対する適切な支援のあり方に関する調査研究事業(平成30年度厚生労働省社会福祉推進事業)」の報告書について
無料低額診療事業等(無料低額介護老人保健施設利用事業を含む)に係る標記調査研究事業に係る報告書について,厚生労働省社会・援護局総務課から事務連絡がありましたのでお知らせします。
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