介護老人保健施設に関する変更の届出
介護老人保健施設の管理者に変更がある場合
介護老人保健施設の管理者に変更がある場合には,介護保険法第95条の規定により,都道府県知事の承認を得る必要があります。次の申請書を変更予定日のおおむね1ヶ月前までに提出し,必ず事前に許可を得てから,変更することとしてください。提出書類は事業所所在地の地域振興局・支庁(鹿児島市内の事業所は,鹿児島市長寿あんしん課)に提出してください。
添付書類
資格証の写し
変更の確認できる書類(雇用証明,辞令の写等)
介護老人保健施設変更許可申請
介護老人保健施設は,介護保険法第94条第2項の規定により,当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき,次の介護老人保健施設変更許可申請書により必ず事前に許可を得てから,変更することとしてください。
また,そのほかの項目については,居宅サービスと同様,変更届出書による変更届が必要です。
なお,変更許可を受けなければならない厚生労働省令で定める事項は下表のとおりです。
変更許可を受けなければならない事項 |
添付書類 |
敷地の面積 |
- 新旧の居室等面積表
- 平面図
- 変更後の外観及び内部の様子が分かる写真
- 変更により工事を伴う場合は,33,000円の収入証紙
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建物の構造概要及び平面図並びに施設及び構造設備の概要 |
施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画 |
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運営規程
・従業者の職種,員数及び職務内容 |
- 勤務表
- 資格が必要な職種は,資格証の写し
- 雇用契約書又は辞令等雇用を証明するもの
- 新しい運営規程
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運営規程
・入所定員(増員の場合のみ) |
- 附表(附表(EXCEL:38KB))
- 勤務表
- 資格が必要な職種は,資格証の写し
- 雇用契約書又は辞令等雇用を証明するもの
- 新しい運営規程
- 平面図
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協力医療機関 |
協力医療機関との契約書の写し |
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